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住宅ローンを利用されている皆さんにとって、朗報です。
住宅ローン控除が、住民税からも控除可能になります。
国から地方への税源移譲に伴い、平成19年分から所得税率が下がり、住民税率が上がります。これにより所得税額が減少することで、住宅ローン控除が所得税から控除しきれない可能性が生じます。
住宅ローン控除は本来、所得税だけの制度でしたので、住民税では考慮されず、住宅ローン控除の適用者の税負担が増大する場合があります。
そこで、地方への税源移譲に伴い、所得税額から控除する住宅ローン控除額が減少する場合には、税源移譲前の所得税額において控除できた額と同等の負担の軽減となるように翌年度の住民税を減額することになりました。
この対象となるのは、平成11年から平成18年までに居住した者で、申告後、税源移譲による減少額が翌年度分の住民税から控除されることになります。
なお、平成19年以降に居住した者は、従来どおり所得税のみの控除となりますので、注意して下さい。
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